医療・介護サービスのご案内

居宅介護支援事業所 青洲会ケアサポートS
事業所番号4074400062
所在地〒811-2316 福岡県糟屋郡粕屋町長者原西3丁目13番1号
TEL092-939-0761
FAX092-939-0379
営業時間8:30~17:30
サービス提供地域糟屋郡(粕屋町、志免町、須恵町、篠栗町、久山町、宇美町) 福岡市(東区の一部、博多区の一部)

青洲会ケアサポートS(居宅介護支援 事業所)とは

居宅介護支援事業所は居宅において利用できるサービス(介護保険サービスだけでなく、介護保険対象外サービスも含む)などの紹介やサービスの調整、居宅支援サービス費にかかる費用の計算や請求などを要介護者の代わりに行うケアマネージャーのいる事業所です。

要介護者の依頼を受けて、心身の状況、環境、要介護者や家族の希望等を考慮して介護支援計画(ケアプラン)を作成したり、その他の介護に関する専門的な相談に応じることとなっています。 介護保険制度は高齢者ができるだけ在宅で自立して暮らせるようにサポートするための制度です。 ケアマネージャーは常にご利用者の視点に立って居宅介護の支援を行っていきます。

運営規定

青洲会ケアサポートS運営規定

ケアマネージャー(介護支援専門員)とは

ケアマネジャー(介護支援専門員)は介護保険制度において、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成機関)、および介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床群等)において、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する専門職です。 ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護支援サービスの全過程において、要介護者を養護し、要介護者自らの意思に基づき、自立した質の高い生活を送ることができるように支援する立場にあります。ケアプランの作成等の居宅介護支援事業については、全額介護保険により負担されますので、自己負担はありません。

サービス内容

①介護に関わるご相談、要介護認定申請の手続き

②ケアプラン(居宅介護サービス計画)の作成

③介護サービスを提供する居宅サービス事業者及び介護福祉施設との連絡調整

④市町村、保険医療福祉サービス機関との連絡調査

⑤居宅サービス利用時の苦情や疑問の受付対応

ケアプランの作成

介護支援専門員(ケアマネジャー)が要介護者の心身の状況等を献案して、利用者が自宅において日常生活を営むために必要な居宅サービス計画を作成し、要介護者本人及びご家族の希望に応じた、介護サービス計画(ケアプラン)を作成いたします。

介護保険認定手続きの代行

介護保険で介護サービスを利用するには保険者である市町村に要介護認定を申請し、要介護の認定を受ける必要があります。私達ケアマネジャーがご本人やご家族の代わりに要介護申請の手続きの代行をいたします。

介護保険制度の概要

  [第1号被保険者] [第2号被保険者]
加入する方 65歳以上の方 40〜60歳の医療保険に加入している方
介護サービスを
利用できる方
寝たきりや認知症などで入浴、排泄、食事などの日常の生活動作について常に介護が必要な方(要介護者) 老化に起因する疾病(指定の16疾病)により介護認定を受けた場合に限りサービスの対象となります。
要介護者となるおそれがあり、家事や身支度などの日常生活に支援が必要な方(要支援者) 介護保険で対象となる疾病(特定疾病)
・末期がん
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う)
保険証の交付 すべての方にお渡しします。 要介護認定等の申請された方および
保険証の交付申請のあった方にお渡しします
介護保険料 所得に応じて9段階に定められた保険料を納付します。 医療保険者が定める保険料を納付します。

介護サービスを利用したときの利用者負担

介護保険は必要な人が使えるように、保険料と税金で運営されています。そして、所得により、1割から3割の自己負担があります。サービス計画(ケアプラン)の作成費用については、利用者負担はありません。

介護保険には、介護度に応じた支給限度額(下表)があります。この範囲内でケアマネジャーはケアプランを作成します。

介護度別・支給限度額(月間)

介護度 給付限度額 1割負担額 2割負担額 3割負担額
要支援1 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要支援3 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要支援4 309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要支援5 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円

上記表のように、介護度が高くなると、必要な介護も増え、費用も高額になっていきます。収入や資産が少ない家庭などを対象に、介護保険施設を利用する場合の食費と住居費に対して負担限度額認定制度があります。認定されると認定証が発行されます。これにより、支払限度額以上の支払いを免除されます。認定証はお住まいの市区町村に申請して発行してもらいます。

介護保険で利用できるサービス

自宅などの生活の場で利用するものや施設などで利用するサービスがあり、要支援1・2の人は「介護予防サービス」、要介護1~5の人は「介護サービス」を受けます。
心身の状態や、その時の目的に合わせて、自分に適したサービスを選んで有効に活用してください。

介護サービスの種類と概要

在宅サービス

種類 介護サービス 介護予防サービス
介護予防・日常生活支援総合事業
自宅で受ける
サービス
・訪問介護(ホームヘルプ)
・夜間対応型訪問介護☆
・訪問入浴介護
・訪問介護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・福祉用具貸与
・特定福祉用具購入費の支給
・住宅改修費の支給
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護☆
・介護予防型訪問サービス★
(ホームヘルプ)
・生活支援型訪問サービス★
(ホームヘルプ)
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・福祉用具貸与
・住宅改修費の支給
・特定福祉用具購入費の支給
施設に通って
受けるサービス
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション(デイケア)
・認知症対応型通所介護☆
・地域密着型通所介護☆
・介護予防型通所サービス★
(デイサービス)
・生活支援型通所サービス★
(デイサービス)
・通所リハビリテーション(デイケア)
・認知症対応型通所介護☆
通い/訪問/泊まり
の組み合わせ
・小規模多機能型居宅介護☆
・看護小規模多機能型居宅介護☆
・小規模多機能型居宅介護☆
短期宿泊 ・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護(ショートステイ
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護(ショートステイ

施設サービス

種類 介護サービス 介護予防サービス
介護予防・日常生活支援総合事業
自宅で受ける
サービス
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護☆
・地域密着型特定施設入居者生活介護☆
・認知症対応型共同生活介護☆
(グループホーム)
・特定施設入居者生活介護
・認知症対応型共同生活介護☆
(グループホーム)

要介護・要支援の認定はこうして行われます

介護保険のサービスを受けるためには、要介護(要支援)の認定を受ける必要があります。お住まいの区の福祉・介護保険課へ申請手続きを行います。

要介護(要支援)認定の申請

介護サービスを利用する必要がある人は、お住いの区の福祉・介護保健課または入部・西部出張所に申請してください。申請は、家族などが代理で行うこともできます。

<申請に必要なもの>
・介護保険被保険者証 ※40歳以上65歳未満の人は医療保健の被保険者証が必要です。
・主治医の情報 ※医療機関名、所在地、医師の氏名等
・被保険者本人のマイナンバー及び申請者の身元を確認できる書類

要介護認定

申請をすると、認定調査の後に公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な状態区分(要介護等状態区分)が決まります。

<認定までの流れ>
・認定調査
 調査員がご自宅等を訪問し、本人や家族から心身の状態や生活状況等について調査を行います。
・主治医の意見書
 区の依頼により、主治医が意見書を作成します。
・一次判定
 認定調査、主治医意見書の一部の項目をもとに、コンピューターが判定します。
・二次判定(認定審査)
 保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会で、一次判定や主治医の意見書等をもとに判定します。

結果通知

結果の通知は、申請から原則30日以内に届きます。要介護等状態区分に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。

<要介護等状態区分>
・要介護1~5 介護サービスを利用できます。
・要支援1・2 介護予防サービスを利用できます。
・自立 介護予防事業を利用できます。

認定の有効期間と更新申請について

 認定の有効期間の満了日は、原則として新規・変更の場合は6か月、更新の場合は12か月です。なお、心身の状況の急速な重度化が予測される場合は、有効期限は3か月まで短縮されることがあり、心身の状況が長期化に安定していると判定される場合は、有効期間は36か月まで延長されることがあります。
 認定の有効期間満了後も引き続き介護保険のサービスを利用するためには、更新の申請が必要です。更新の手続きは、認定の有効期間満了日の60日前からできます。

 

認定結果に納得できないときは?

要介護認定の結果の決定等に納得できない場合は、お住いの区の福祉・介護保険課に申し出ていただければ、要介護認定の考え方や認定経過についてご説明させていただきます。そのうえで不服がある場合は、福岡県に設置された「介護保険審査会」に不服申し立て(審査請求)をすることができます。なお、審査請求をすることのできる期間は、結果通知書を受け取った日から3か月以内となっています。