健康診断・人間ドックについて

産業医について

労働安全衛生法では第13条でも定められている通り、常時50名以上の労働者がいらっしゃる事業場では 産業医を選任しないといけません。
産業医とはその資格を持った医師が、定期的に事業所を訪問したり従業員の方々の健康管理について勧告したり、相談を受けたりするものです。
当センターでは、産業医活動を行なっております。お考えの企業様がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

労働安全衛生法改正によるストレスチェックの義務化が平成27年12月1日よりスタートしています。
青洲会総合健康センターでは「職業性ストレスチェック簡易調査票」の57項目をマークシートに回答していただく方式にて委託を承っております。
産業医によるストレスチェックの実施及び高ストレスと評価された方への面接指導まで一貫したサポート体制で企業様のご要望にお応え致します。

ストレスチェックに関する記事は→こちら

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